ここはフィールドだ

忘れたころに思いついたように書くメモ。

源泉徴収票は退職後1か月以内に

問 退職しましたが、源泉徴収票を出してもらえません。

答 会社は出す義務があるはずですが、税金のことですから、税務署で聞いてみてください。

職務権限外の問いに対してはこうした対応で幾度となく片付けて来たが、
自分自身にこうした問題が降りかかってくるとは思っていなかった。

調べてみるとやはり会社(雇用主)が退職後、1か月以内に請求などなくとも発行の義務があるようだ。(国税庁HP

所得税法226条 抜粋
源泉徴収票の交付義務)
1 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払を確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書きの規定を準用する。

所得税法242条 抜粋
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
6 第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条第1項から第3項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第225条第3項若しくは第226条第4項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者


なので、発行していない会社が悪いんだから、こちらが引け目を感じる必要などさらさらないのだが、パワハラ的な言動に耐えかねて辞めてきた会社、もう二度と顔をあわせたくないと思っていた事業主に発行を依頼しなければならないとなるとどうしても気おくれする。


できれば第三者(可能な限り公的な立場の人で、費用の掛からない人)に代わりに話をしてもらいたいと思う。が、役所に行って手続きするのも大変だ。

となれば、役所の悪口(あいつらがきちんと仕事をして指導をしていないから事業主の違法行為が野放しになっているのだ、税金で食ってんだから仕事しろ!等)をどこかに書き込んでみたり、時には匿名で電話して文句を言ってやろう、という気にもなるわけだ。

ただし、これでは何も変わらないし、よくない方向に向かうだけだ(個人的にも社会的にも)と思う。


陰湿ないじめと、こうした言動は同じ精神風土から生れ、その風土をますます強めてゆくような気がしている。

大きな声で罵りあっていてもどこかあっけらかんとした、陽気な感じ(昔のイタリア映画に出てくる人々のような)。
どうしたらあんな風になれるだろうか
陽光の中の海のような、そんな大人にみんながなれないものか。

そんなことをぼんやりと考える。